子供へのこつこつ贈与を効果的に

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 こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

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さて、今回のコラムですが、

親から子供への贈与がやりやすくなりました

相続税対策として良くいわれるのが、毎年こつこつと子供に贈与をするということですよね。

将来相続税がかかるのであれば、その前に少しずつ贈与税がかからない金額(年間110万円)や低い税率が適用される金額を子供に贈与する方法です。

ところで今年の申告(つまり、平成27年の贈与分)から、親から子供への贈与に適用される税率が軽減されています。

正確には、直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子や孫などへの贈与について、適用される税率が軽減されています。

 

どのくらい節税できるの?

具体的にどのぐらい将来の相続税が節税できるのか試算してみましょう。

相続税の最高税率(55%)が適用される人が、例えば20%の贈与税率が適用される上限を贈与した場合、節税額は次のようになります。

(1) 相続税で課税された場合の税額 710万円×55%=390.5万円

(2) 贈与税で課税された場合の税額 (710万円-110万円)×20%-30万円=90万円

(3) 軽減された税額 (1)-(2)=300.5万円

1年これを行なうだけで約300万円の節税になるのは、効果が大きいですね。

20歳以上の子や孫に贈与するのが条件ですから、親から子供に贈与することを想定すると、親はだいたい40歳になります。そうすると、20年は贈与できるでしょうから節税額は約6,000万円、30年贈与できたとするとなんと9,000万円の節税に。

申告するときの注意点

贈与された財産が410万円を超えるときは、贈与税の申告をするときに、財産の贈与を受けた人(受贈者)の戸籍謄本又は抄本を提出する必要があるので注意してください。この金額が基準となっているのは、通常の贈与よりも有利になる贈与がこの金額を境にしているためだと思われます。

申告期限ぎりぎりになって、戸籍謄本などを取りに行くのに焦らないよう、余裕をもって準備しましょう。