個人事業と法人の違いって?

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

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さて、独立して新しい事業を始める際には、開業届を出さなければなりません。なかには、開業届を出さないまま、事業を行っている人もいるようですが、それはNGです。

開業届を出すことは、税法で求められている義務ですが、それ以上に(開業届出を出していないということは、青色申告の届出も出していないことになりますので、)節税面でも大きなメリットを失っていることになります。

では、いざ開業届を出そう!と決めたとしても、その事業を個人事業主として開業届を出すか、法人を設立した上で開業届を出すか。これはとても悩むところだと思います。

まずそもそも、個人事業と法人の違いをご存じでしょうか?

本日は、個人事業と法人の法的な違いについてお話したいと思います。

個人事業と法人の違いって?

個人事業は、その名の通り、個人が主体となって自己責任で事業を行い、全責任を事業主が負うというものです。

そして法人は、人間以外が法律上の権利義務の主体(法人格)となることを認められたものです。つまり、法人の場合は個人とは切り離した別の法人格となるため、そこから生じた責任も事業主本人とは切り離して法人が負うことになります。

<例えば、事業を行ううえで借入れをする場合>

個人事業の場合は、事業主本人の借入れです。仮に事業に失敗して返済できなくなったとしたら、個人が自分自身の財産を売ってでも返さなくてはなりません(無限責任)。

法人の場合は、個人とは別の法人格のため、あくまで法人の借入れとなり法人の財産の範囲内で返済します(有限責任)。保証人になっていない限り、経営者個人の財産から返済する必要はありません。

また、個人・法人ではそれぞれメリット、デメリットがあります。そのため、自分の事業に合った形態であるかを見極める必要があります。

個人事業主と法人のメリット・デメリットについては、次回のコラムで簡単に説明させていただきたいと思います。

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