いつ会社設立(法人成り)をするのがいいのか?

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。

3月のコラムは、個人事業と法人事業の違いなどをご説明してまいりました。

4月は、会社設立を考えられている方の初歩的な疑問を本コラムでご説明できればと考えています。

4月第1回目は、個人事業主として既に事業をやられている方が会社設立を考えた場合、

【いつ会社設立(法人成り)をするのがいいのか?】

についてです。

3月のコラムでご説明しましたが、起業時に個人事業にするか、それとも会社設立するか、起業家は悩まれる方は多くいらっしゃいます。

そして、この時に個人事業主を選ばれた方も、事業が順調に進むに従い、いつ法人化するか悩まれる時期がくると思います。

しかしながら、漠然といつにしようかと悩んでいる間に、法人成りするベストなタイミングを逃してしまうかもしれません。

【個人事業主は、いつ会社設立するのがいい?】

個人事業から法人成りするベストなタイミングの目安には、次の2通りの考え方があります。

利益ベース

【利益が500万円を超えそうなとき】

個人事業の場合、累進課税のため、利益あがるほど税率が増えます。

一方、法人事業の場合は、税率は原則として一定です(注)。

このため、利益が500万円前後になると、法人事業の方が経費にできる幅が広いため、また、税率が逆転するため、税金を低く抑えることができます。

(注)法人税や事業税では、所得金額が年8百万円まで適用される軽減税率部分があります。

売上ベース

【売上が1,000万円を超えそうなとき】

これは消費税の納税の関係です。

個人事業の売上が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生しますが、このタイミングで法人成りすることで、消費税の免除を受けることができるのです。

具体的な例でいえば、1ヶ月に100万円の利益が見込める状態になったとします。

1年間で1,200万円に売上になり、このままでは翌々年から消費税の課税事業者になります。

しかし、8月の時点で法人成りをすると、個人事業は廃業した形になるので、年度の途中で売上はリセットされ、8月から12月に400万円の売上があったとしても、個人事業時の800万円と合計はされず、翌々年の消費税の納税義務は免除されるというわけです。

ただし、法人設立時の資本金を1,000万円以上とした場合には、設立時から消費税の課税事業者となってしまいますので、それを下回る資本金としなければならない点に注意が必要です。

まとめ

いずれにしても、法人成りにはベストなタイミングがあります。

そしてこの手続きが長引いて、気付いたら売上が1,000万円を超えてしまっていたり、税率が逆転する年度に間に合わなかったりなど、タイミングを逃してしまうこともありますので、余裕を持って法人成りの準備をなされてください。

会社の設立、創業支援にてお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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