資本金はいくらにすればいいの?(決め方編)

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。

今回のコラムでは、資本金の額の決め方についてお話ししたいと思います。

資本金額の決め方

税金を考慮した決め方

  • 消費税

新設法人については、資本金1000万円未満の会社は、設立1期目及び2期目は原則として消費税が免除されます。

そのため、設立と同時に資本金を1000万円にしてしまうと、1期目から消費税の負担が発生してしまいます。もし、設立1期目と2期目を通じて消費税の還付を受ける金額が多い場合には、この点は考慮する必要はありません。むしろ、資本金を1000万円未満としている場合には、還付を受けるために課税事業者選択の届出を提出する必要があります。

1期目及び2期目の消費税の免税点については、その他にも各種特例が設けられていますので注意が必要です。

詳しくは国税庁のホームページを参照してください。

参考:国税庁のホームページ(基準期間がない法人の納税義務の特例

  • 法人住民税

法人住民税は、以下の3つに大別できます。

  1. 均等割・・・法人の所得が黒字・赤字を問わず、課される税金
  2. 法人税割・・法人税額を基礎として課される税金

(*)従来、利子に対して課されていた利子割については、平成28年1月1日をもって廃止されました。

※この2種類の法人住民税のうち、「均等割」については、資本金の額によって税額が変わります。

  • 登録免許税

株式会社の設立に要する登録免許税は、資本金額の1000分の7です。

資本金に1000分の7を掛けて、その額が15万円未満であれば15万円となります。

仮に資本金が2500万だとしたら、17万5千円。3000万だとしたら、21万円。登録免許税の最低金額である15万円で抑えるためには、資本金を2142万円以下とする必要があります。

  • 交際費

資本金が1億円を超える大会社は、飲食のための支出に関してのみ、その50%相当額の損金算入が可能です。

一方、資本金1億円以下の中小企業は、上述の接待飲食費の額の50%に相当する金額と800万円の定額控除額のいずれかを選択し、その額を損金算入できますので、大会社に比べて有利な取扱いとなっています。

なお、交際費は、接待、供応、慰安、贈答等に該当するもので、取引先への支出のみならず、会社の役員、従業員、株主等に対する同様の支出も含まれます。

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設備資金・運転資金を資本金にする決め方

  • 当面の事業運転資金

一番簡単な資本金の決め方です。

1000万円の貯金がある場合、そのうち例えば300万は株式会社の資本金にして、運転資金・設備資金にするという方法です。

設立してすぐは売上も立たず役員報酬を支払えないこともあるでしょうから、生活資金もある程度残しておかなくてはなりません。

そのような考え方です。

  • 資金調達時の優位性

資本金は多ければ多いほど、融資は受けやすくなります。

※このお話は、前々回のコラムでも少し触れました。

お金の貸し手は、借主と同じ程度のリスクしか負わないということです。

株式会社設立と同時に融資を考えている場合は、出来る限り資本金は多めに設定しておくと良いと思います。

会社設立を検討中の方、もしくは設立して間もないという方は、特にいろいろな疑問もあると思います。

また、起業するための記帳や申告について、何から手を付けたら良いか等を知りたい方、 会計や税務でお悩みの方、その他に税金についてざっくばらんに聞きたい方もお気軽にご相談ください。

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