決算申告と納税のポイント

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。

9月のコラムでは、決算についてのお話しをしてましりましたが、今回は最終章。

年度末の総決算。

決算申告と納税のポイントについてお話ししたいと思います。

決算月と申告、納税期限のずれ

決算月が、8月の場合、申告書の申告期限と納付期限は、10月になります。

申告と納税は、その会社の事業年度終了の日の翌日から2か月以内と決められています。ただし、定時株主総会が事業年度終了後3月以内に開催すると定款で定められている場合その他一定の場合には、法人税、住民税及び事業税について、1か月の申告期限の延長を申請することができます。

納税する税金について

納税する税金は、主に次の4つです。

●法人税

●法人住民税

●法人事業税

●消費税

法人税と消費税の申告書は、納税地の所轄税務署へ、法人事業税と法人住民税のうち、都道府県民税部分については、事務所等が所在する都道府県の都道府県税事務所に提出します。法人住民税のうち、市町村民税部分については、事務所等が所在する市町村の市役所等に申告します。なお、東京都特別区については、特別区分も含めた申告書となっています。

もし申告が遅れてしまったら?

申告期限までに申告書を提出しなかった場合、納付期限までに納税しなかった場合、その他一定の場合には、別途課される税金があります。

●「無申告加算税」 ・・・・・ 申告期限までに申告しなかった場合

●「過少申告加算税」・・・・・ 実際に納付すべき税額より少ない金額で申告した場合

●「重加算税」   ・・・・・ 所得を仮装・隠ぺいするような悪質な場合

●「延滞税・延滞金」・・・・・ 実際の納税額が本来納付する金額よりも少なかった場合
(差額に関して、納付期限から実際に納税した日までの期間の延滞利息がつきます。)

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まとめ

決算や申告はの申告は決して簡単な作業ではありません。

必ず事前に申告・納付期限を確認し、余裕をもって臨みましょう。

会社設立を検討中の方、もしくは設立して間もないという方は特に、いろいろな疑問もあると思います。

また、起業するための記帳や申告について、何から手を付けたら良いか等を知りたい方、 会計や税務でお悩みの方、その他に税金についてざっくばらんに聞きたい方もお気軽にご相談ください。

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