領収書は10万円未満が決済しやすい!?

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。

今回も前回に引き続き、領収書についてです。

領収書は10万円未満が決済しやすい!?

備品購入をする際は、「10万円未満でないと認めない!」

そんな社内ルール(社内規定)を設ける会社もあるようです。

まぜこのように「10万円未満」にこだわるのか?

これは、以前にこのコラムでもお話ししました、

「減価償却」がかかわってくるのが理由です。

(※減価償却については、以前のコラム

減価償却って何だろう?①」、「減価償却って何だろう?②」をご参照ください。)

たった1円の差で、税金の額が変わってしまう!?

そうなのです。たった1円で、会社の納税額は変わってしまいます。

【10万円の備品を買った場合】

10万円以上のため、減価償却資産になってしまいます。

そのため、備品を買った事業年度では、税法で決められた減価償却費用分しか、損金になりません。

取得年度には、一部しか損金として計上できません。

【9万9999円の備品を買った場合】

少額減価償却資産になります。

そのため、取得年度に全額損金として計上することができます。

このように、全額損金になるのと、一部しか損金にならないのでは、大きな違いです。

たった1円の違いで、会社が納める税金の額が大きく変わってしまうのです。

年末は、何かと経費の支出が多くなる時期です。

この1円の違い、しっかりと頭に入れて、備品購入をなさってみてください。

会社設立して間もないという方は特に、いろいろな疑問もあると思います。

また、創業融資、創業支援にも力を入れておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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