インフルエンザ予防接種費用は、福利厚生費になる?

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。

毎年この時期になると、インフルエンザが大流行というようなニュースが流れますね。

例年だと、年を明けたころから本格的に流行しだすのですが、今冬は昨年末からすでに流行し始めているようです。

会社で一人感染すると、社内で大流行、最悪の場合、全員かかってしまい会社が稼働しなくなってしまう恐れもあります。

そうならないように、既にインフルエンザのワクチン接種をされた方もたくさんいらっしゃることとでしょう。

さて、このワクチン接種費用ですが、社長としては、

「社長あっての会社で、社長の健康管理をするための費用なら福利厚生費として計上してもいいのではないか?」

と思うのは当然です。

本日は、このインフルエンザ予防接種費用が、福利厚生費になるかどうかというお話をしたいと思います。

インフルエンザ予防接種費用は、福利厚生費になる?

基本的には、

「健康管理というものは、個人で管理するものであり、インフルエンザの予防注射費用は個人が負担すべきもの」

といえるでしょう。

ただし、以下の条件を満たせば、会社の福利厚生費として、認められます。

  • 特定の者だけを対象にするのではなく、社内で規程やルールを作り、それに当てはまるもを全員対象者とする場合
  • 世間一般に行われている常識の範囲のものである
  • 会社が直接、費用を医療機関・診療機関に支払っていること

このような条件がそろっていれば、福利厚生費として損金計上できます。

これは、インフルエンザ予防接種だけでなく、人間ドッグや健康診断のような場合も同様です。

但し、よくあることですが、

受診当日は個人で支払い、個人名の領収書をもらい、後日、会社で精算のケース。

この場合、税務署から「個人の費用」と言われてしまいかねないため、避けたほうが良いでしょう。

会社で福利厚生費とする場合は、やはり会社から医療機関に振り込むまたは現金で支払う方が良いでしょう。

会社設立して間もないという方は、特にいろいろな疑問や不安もあると思います。

安心して、何かご質問等ありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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