資本金は1円でもいいの?
こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。
当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。
会社を設立するときというのは、夢や希望に満ち溢れていることでしょう。
その一方、様々な不安も抱えることでしょう。
特にお金に対する不安が強いかと思います。
「一体資本金や開業資金はどのくらい準備が必要なのだろうか?」
「金融機関から融資を受ける場合は、どのようにしたらいいのだろうか?」
今回のコラムでは、資本金の概要についてお話ししたいと思います。
資本金とは?
そもそも、みなさんは資本金の意味を理解されていますでしょうか?
資本金とは、
「会社が事業を始める時点に、自分で持っている運転資金(自己資本)のこと」
を指します。
そのため当然、資本金が多ければ、会社の資金繰りは楽になります。
※ただし、設立時の資本金が1,000万円以上ですと、設立初年度から消費税の課税業者となります。資本金が1,000万円未満であれば、一定の場合を除き、消費税は2年間免除されます。
資本金は1円でもいいの?
それでは、この資本金、会社設立時一体どのくらいにしたらよいと思われますか?
「資本金は1円でも会社は設立できます。」
よく聞くフレーズです。
2006年以前は、設立時に最低資本金として、株式会社で1,000万円、有限会社で300万円の出資金を用意する必要がありました。
2006年以降、新会社法では、有限会社は設立できなくなったものの、株式会社の資本金に最低規制が無くなり、資本金1円でも株式会社を設立できるようになりました。
では、本当に1円の資本金で会社を設立すればいいのでしょうか?
「会社法によって1円で株式会社を設立できるようになった」
といっても、これは法律上の話です。
現実的には、資本金が過少すぎると、下記のようなリスクが生じます。
1. 決算で損失(欠損)が出れば、すぐに債務超過になってしまう。
「債務超過」という言葉をご存じかと思います。
会社の財産(資産)より債務が多い状態のことを、債務超過と呼びます。
ところで、設立時は設立費用や登記費用などで、設立時に最低でも20万円以上はかかります。
仮に設立時に出資した金額が20万円で、設立費用が20万円だとします。
そうすると、起業して1年目、営業活動が上手くいかず、売上が伸びないような場合には、いきなり債務超過という状態になってしまいます。
上記は資本金20万で設定した場合のお話しです。
資本金1円では、はじめから債務超過の状態で開始することになってしまいますね。
法律上、1円でも会社を設立することはできますが、起業後、1年後、2年後の財務の状況を見据えた上で、資本金の額を決めるべきでしょう。
2. お金の貸し手(金融公庫等)は、借り主と同じ程度のリスクしか負わない
会社設立の後、日本政策金融公庫等からの融資を予定されている場合、特に注意が必要です。
基本的には「資本金と同額程度の融資しか受けることができない。」と考えておいて下さい。
300万円の資本金では、300万円までの融資しか受けることができないケースが多いようです。
まとめ
結局、1円の資本金が現実的なケースというのは、取引先は全て個人消費者等であって、対外的な会社の信用力にそれほど神経を使う必要がなく、また、将来的にも借り入れの必要がないケース、という極めて限定された場合だけでしょう。
最低資本金は、会社設立にあたり、その規制が無くなっただけであり、資本金そのものの対外的な意味合いが変わったわけではないのです。
会社設立して間もないという方は特に、いろいろな疑問もあると思います。
また、創業融資、創業支援にも力を入れておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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