領収書は10万円未満が決済しやすい!?
こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。
当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。
今回も前回に引き続き、領収書についてです。
領収書は10万円未満が決済しやすい!?
備品購入をする際は、「10万円未満でないと認めない!」
そんな社内ルール(社内規定)を設ける会社もあるようです。
まぜこのように「10万円未満」にこだわるのか?
これは、以前にこのコラムでもお話ししました、
「減価償却」がかかわってくるのが理由です。
(※減価償却については、以前のコラム
「減価償却って何だろう?①」、「減価償却って何だろう?②」をご参照ください。)
たった1円の差で、税金の額が変わってしまう!?
そうなのです。たった1円で、会社の納税額は変わってしまいます。
【10万円の備品を買った場合】
10万円以上のため、減価償却資産になってしまいます。
そのため、備品を買った事業年度では、税法で決められた減価償却費用分しか、損金になりません。
取得年度には、一部しか損金として計上できません。
【9万9999円の備品を買った場合】
少額減価償却資産になります。
そのため、取得年度に全額損金として計上することができます。
このように、全額損金になるのと、一部しか損金にならないのでは、大きな違いです。
たった1円の違いで、会社が納める税金の額が大きく変わってしまうのです。
年末は、何かと経費の支出が多くなる時期です。
この1円の違い、しっかりと頭に入れて、備品購入をなさってみてください。
会社設立して間もないという方は特に、いろいろな疑問もあると思います。
また、創業融資、創業支援にも力を入れておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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