事業所得と給与所得の違いは?
こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。
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前回のコラム「個人事業と法人事業のメリット、デメリット」の「経費、税金に関して」の部分で、経営者の給与について簡単にふれました。
「個人事業の場合の経営者の取り分は『事業所得』であり、法人事業の場合の経営者の取り分は『給与所得』になります。」
では、そもそも、この事業所得と給与所得、何が違うのでしょう?
今回は、事業所得と給与所得の違いについてお話します。
事業所得と給与所得の違いは?
事業所得とは
個人事業の場合の経営者の取り分は、事業所得になります。
事業所得とは、「売上金額-売上原価-従業員の給与等の必要経費」のことです。青色申告が認められている納税者は、さらにここから青色申告特別控除(10万円又は65万円)が控除されます。
個人事業の場合は、経営者に対する給与という必要経費が認められません。
そのため、「経営者の取り分=事業所得」となり、経営者の所得税や住民税は「事業所得」に課税されます。給与所得とは異なり、事業所得には事業税が課税されることにも注意が必要です。
給与所得とは
法人事業の場合の法人としての儲けは、「売上金額-売上原価-従業員の給与等の販売費及び一般管理費+営業外損益+特別損益」として計算されます。用語は多少異なっていますが、個人事業の場合の事業としての儲け(=経営者の取り分)とほぼ同じと考えてよいでしょう。
そして、この所得に法人税、住民税及び事業税が課税されます。
ここまでは個人事業と同じです。
しかしながら、法人事業の場合は、経営者(役員)の給与も、事業年度を通じて毎月定額を支給するなど一定の条件を満たせば従業員の給与と同様に損金(税務上の経費)という扱いになるのです。
そのため、経営者個人に課税される所得は、「給与所得」になります。
まとめ
<個人事業の場合>
経営者の取り分=事業所得としてそのまま所得税、住民税及び事業税が課税される。
<法人事業の場合>
法人から経営者に対して給与として支払われるため給与所得となり、給与所得控除後の所得に対して所得税及び住民税が課税される。
以上のことから、個人の所得という点では、個人より法人の方が有利になります。
つまり、個人事業の場合の経営者の取り分である事業所得と法人事業の場合の経営者の取り分である給与所得では、給与所得の方が、給与所得控除の分だけ所得税と住民税が安くなり、また事業税も課税されないということです。
個人事業と法人事業では、メリットもデメリットもありますが、今後事業を行うに当たり、どれくらい利益がでそうか?どのような事業を行うか?などによって、個人と法人どちらにするかという判断になるかと思います。
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