役員報酬の決め方(節税編)
こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。
当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。
5月のコラムでは、役員報酬の決め方を特集しておりますが、本日はその最終章です。
節税のための手段としての役員報酬を考えてみましょう。
役員報酬の決め方(節税編)
税金の上がるタイミングがある!?
個人の所得税は累進税率により課税されるため、当然、所得が多い方が、税率が高くなります。
実は、ある一定のタイミングで、所得税の税率は法人税の税率を上回ることをご存知でしょうか?
そのため節税という点から考えると、そのタイミングで会社と個人とで所得をある程度分散させた方が税負担を少なくすることができるのです。
具体例をあげましょう。
(扶養控除や保険控料除等の所得控除なし、社会保険等の計算も考慮しない前提で計算します。)
【役員報酬の金額が、527.5万円までの場合】
所得税及び住民税として課税される一番高い税率区分は20.21%です。
一方、会社の実効税率(法人税+地方税等の会社の所得に対する税金)は最低でも約21.42%(平成28年4月1日以後に開始する事業年度。以下同じ。)とされています。
そのため、役員報酬が527.5万円までは、会社に利益を残すよりも役員報酬として支給する方が、税負担が少ないということになります。
【役員報酬の金額が、527.5万円より上の場合】
所得税及び住民税として課税される一番高い税率区分は30.42%になります。
そして、その後、所得が大きくなるにつれて、一番高い税率区分は約33.48%、約43.69%、50.84%、約55.95%と上昇していくため、527.5万円を超える役員報酬を支給すると法人と個人を通じた税負担が重くなっていくのです。
前述の会社の実効税率である約21.42%は、中小企業で所得が400万円以下である場合のものですので、所得がこれよりも大きい場合、実効税率は約23.20%、約34.34%と上昇していきます。
まとめ
節税という点を重視する場合は、個人の所得税及び住民税の税率が会社の実効税率を超えてしまう時点で、役員報酬を支給することで法人税の負担を抑えるのではなく、会社に利益を残して全体的にキャッシュを残すという選択肢もあるということです。
ご自身の将来や会社の今後の展望のために、どのようにお金を残していくかを考える上で、役員報酬の決定は重要な要素となります。
現在の利益であればどの程度の役員報酬が一番税負担が少ないのか、 目標利益を達成したときにどの程度の役員報酬をもらうのが一番いいかなど、お気軽にご相談ください。
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