レーシックの手術費用は医療費控除の対象となるか
こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。
会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施します。
さて、今回のコラムですが
所得税の確定申告シーズンに入りました。あまり確定申告に馴染みのないサラリーマンの方々も、医療費控除をとるために確定申告をすることがあると思います。
医療費控除の対象となる支出は多岐に亘り、その判断に悩むところもあると思いますが、今日はレーシックの手術費用の取扱いについてお知らせします。
眼鏡の購入費用は、治療の対価ではないため原則として医療費控除の対象とはなりません(注)が、レーシックの手術費用については、医師の診療又は治療の対価として医療費控除の対象となります。また、オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用も同様に医療費控除の対象となります。
(注)ただし、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医療費控除の対象となります。
医療費控除の取りもれがないように、申告にあたってはご注意ください。
国税庁タックスアンサー(医療費控除の対象となる医療費)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm