青色申告と白色申告の違いは何?

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。

3月のコラムは、個人事業と法人事業の違いなどをご説明してまいりました。

(【個人事業と法人の違いって?】、【個人事業と法人事業のメリット、デメリット】、【事業所得と給与所得の違いは?】)

本日は、個人事業であっても法人事業であっても、事業を行う場合は、必ずしなければいけない確定申告の方法について、お話ししたいと思います。

青色申告と白色申告の違いは何?

毎年、年末から5月過ぎまでは、当事務所も繁忙期であわただしい日々を過ごすことになります。

3月は個人の確定申告の時期です。そして、4月、5月は3月決算の法人の申告が集中する時期です。

個人であっても、法人であっても、事業を行う限りは、確定申告の義務を負います。そしてその確定申告の方法には、青色申告と白色申告という2種類の申告方法があります。

白色の申告方法は?

個人でも法人でも、青色申告の承認を受けていない場合は、すべて白色申告となります。

単式簿記という、一般的な家計簿やお小遣い帳と同じような帳簿付けで、申告することができます。

青色の申告方法は?

個人でも法人でも、青色の申告をすることにつき税務署から承認を受けた場合には、青色申告をすることができます。

複式簿記という方法で記帳をし、損益計算書と貸借対照表を申告書に添付する必要があります。

青色申告のメリットとデメリットは?

【メリット】

  • 個人の場合は、青色申告特別控除(65万円又は10万円)があること。
  • 個人の場合は、青色事業専従者給与の必要経費算入ができること(白色申告の場合は事業専従者控除として一定額が控除できるのみ)。
  • 損失の繰越しや繰戻しができること。
  • 各種の特別償却、税額控除、課税の特例の恩典が受けられること。

【デメリット】

白色に比べると、記帳に手間がかかること。

ただし、法人は白色申告であっても貸借対照表や損益計算書等を申告書に添付しなければならないことから、当然に「帳簿への記帳」が前提とされ、また「帳簿等の保存」義務があります。個人も平成26年1月より、白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存」が義務付けられていますので、実質的にはデメリットはないと思われます。

青色申告と白色申告の「個人事業」と「法人事業」の場合の申告の違いは?

個人事業の申告は、所得税の確定申告書を納税地の所轄税務署に提出します。所得税の確定申告の情報が地方税務当局に自動的に回りますので、住民税と事業税の申告書は作成・提出する必要はありません。

法人事業の申告は、法人税の確定申告書を納税地の所轄税務署に提出し、さらに、地方税務当局に住民税と事業税の確定申告書を提出する必要があります。

個人事業も法人事業も消費税の納税義務者である場合には、納税地の所轄税務署に消費税の確定申告書を提出しなければなりません。

まとめ

青色申告と白色申告について比較しながらお話しましたが、どちらの申告が自分に適していると思われましたでしょうか?

極めて小規模な事業を行う個人事業の場合には、白色で申告を行うという選択もあるかと思います。ただ、通常の規模の個人事業の場合や、法人事業の場合には、複式簿記(個人事業の場合には簡易な簿記)により帳簿の記帳を行うことが実務的に必須となりますので、青色により申告を行うことが通常であると理解された方がよいと思います。

事業を始めるに当たり、個人事業で始めるか、会社を設立し法人事業として始めるか、また、税務署への確定申告の方法はどうするかなど、決めなくてはならないことが沢山あります。

会社の設立、創業支援にてお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談下さい。

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