この費用は、会社の経費として落とせるの?
こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。
当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。
さて、前回のコラムに引き続き、今回も経費についてお話ししたいと思います。
「あれ、この費用は、会社の経費として落とせるのかな?」
そのような疑問を持たれる方も多いと思います。
今回のコラムでは、落とせる経費についてお話ししたいと思います。
接待交際費編
「この食事代は落とせるのかな?」
「接待交際費」については、多くの経営者の関心が高い経費の一つでしょう。
国税庁のHPによると、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます」と規定されています。
少しわかりやすく言い換えると
接待交際費とは、「事業に関係のある人に対し、おもてなしのための接待や贈答などをするために支出する費用」をさします。
この「事業に関係のある人」ですが、会社の場合は、社外の人だけではなく、社長をはじめとする役員、社員、株主など、事業に関係のある人であればすべてが対象になります。
平成26年4月より、資本金が1億円以下の法人の場合「年間800万円以内であれば、全額損金として認められる。」というように交際費に関する規定が変更になりました。
ここでいう損金とは税金計算上の経費のことです。会計上は会社の業務に関連する支出であれば当然に費用となりますので、その点混同しないようにしてください。
また、一人5000円までの飲食費であれば、交際費以外の支出として落とすことができます。
なお、会議費と交際費の区分については、法令などで具体的な基準はありませんので、社内で一定の基準を設けて継続的に処理する必要がありますね。
旅費交通費編
業務上の移動で電車、地下鉄、バス等を利用した場合は、実際に支払った金額が経費になります。
出張時に支払った旅費については、「旅費規程」に基づいていれば、電車や飛行機の利用は経費として認められます。
さらに出張の場合は、旅費規程に基づいて、出張手当、日当を受け取ることもできます。
ただし、出張規定がない場合は、費用は実費での精算が原則になります。
もし、この出張規定を作成されていない場合は、税理士などに相談するなどして、相場にあった合理的なものを作成してください。
まとめ
会社の経費になるかどうかは、判断が難しいものもあります。
契約している税理士や専門家に、自分の事業で経費で落とせるものにどんなものがあるか、ぜひ確認してみてください。
今までは経費と思っていなかったものも、経費になる可能性があります。
会社設立して間もないという方は特に、いろいろな疑問もあると思います。
また、創業融資、創業支援にも力を入れておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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