資産を購入する場合、全額損金で落とせるのか?
こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。
当税理士事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。
さて、前回のコラムに引き続き、今回も経費についてお話ししたいと思います。
「資産購を購入する場合、全額損金(個人の場合には必要経費)で落とせるのか?」が今回のテーマです。
(*)損金とは税金を計算する上で費用として扱うものをいいます。会計上費用として計上できるものであっても、税金を計算する上で必ずしもそのまま控除できるとは限りません。
10万円未満のものはその事業年度の損金にできる
パソコンや電話、FAXや机や椅子、応接セット等、事業を始めると必要になるものがたくさんあります。
もちろん、事業活動で必要なものですので、全額どこかのタイミングで損金には算入されます。
ただし、購入価格が10万円以上の場合、それを使用することができる期間(これを耐用年数といいます。)に分割して損金の額に算入する必要があります。
つまり、購入したその年に全額損金扱いすることができる訳ではないということです
このことを、「減価償却」といいますが、減価償却については、次回のコラムでお話しします。
そのため、通常、資産を購入する場合、その年に一括して損金にしたければ、10万円未満のものを購入することがポイントです。
青色申告をすれば、30万円未満の資産までは、全額損金で落とせる!?
「10万未満・・・、これではあまりにも少ない!」
そう思われた方も多いと思います。
実は、この上限を30万円未満にすることができます。
30万円未満の減価償却資産なら、購入した事業年度に全額損金にすることができる特例があるのです。
このことを「少額減価償却資産の特例」といいます。
しかし、特例だけあって、いくつかクリアしなければならない条件があります。
- 青色申告をしていること。
- 資本金が1億円以下で、従業員が1,000人以下の法人であること。
- 損金に計上することができるのは年間合計300万円まで。
- 消費税の経理処理が税込経理であれば、税込30万円未満であること。
そして、この制度はあくまで期間限定の制度ということに注意してください。
平成28年度税制改正で、平成28年3月31日までの期限が平成30年3月31日まで2年延長しました。
まとめ
「少額減価償却資産の特例」の効果はとても大きいです。
年間300万円の損金となるか、仮に耐用年数が10年である場合、30万円程度の減価償却費になるかといった違いが生まれます。
その年に落とせる経費の額が、270万円違ってくるということです。
キャッシュフローにもかかわってくることですので、ぜひこの特例を利用して下さい。
会社設立して間もないという方は特に、いろいろな疑問もあると思います。
また、創業融資、創業支援にも力を入れておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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