寄附をしたら確定申告をお忘れなく!
こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。
会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施します。
さて、今回のコラムですが、
昨年中に寄附をした方は確定申告で税金が戻ってくるかもしれません。
freeeの経営ハッカーに記事を寄稿しましたので、是非参考にしてください。所得控除と税額控除がありますので、自分に有利な方を適用するのがポイントです。
内容
1. 所得控除(寄附金控除)と税額控除(寄附金特別控除)
2. 特定寄附金とは
3. 所得控除額(寄附金控除額)及び税額控除額(寄附金特別控除額)の計算方法
4. 控除を受けるための手続き
5. 住民税の寄附金の取扱
6. ふるさと納税
7. まとめ