個人の住民税とはどのような税金?

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施します。

さて、今回のコラムですが、

今日は娘がプールに行きたいというので、久しぶりに区民プールに行ってきました。地元には毎年住民税を納めているのですから、地元の施設は有効に利用したいですね。

さて、個人の住民税はあまり馴染みのない税金だと思います。それというのも、住民税は原則として申告書を提出する必要のない税金なので普段あまり意識していないからだと思います。

住民税は毎年1月1日の住所地の地方自治体が課税しますが、その課税する所得金額は前年のものを使用します。そのため、例えばサラリーマンの場合には、次のようなことが生じるのですが、感覚的に理解しづらいかもしれません。

  • 社会人一年目の人は住民税が徴収されません。
  • 退職した年の翌年も住民税が課税されます。
  • 給与所得が減ったことによる税額の減少は翌年から反映されます。

所得税と同じように所得と課税のタイミングを一致させるべきだという議論は度々起こっていますが、今のところまだ具体的な改正の動きにはなっていません。

個人の住民税は、雇用者が地方自治体に提出する給与支払報告書や自分で税務署に提出する所得税確定申告書により地方自治体が課税すべき所得金額を把握するため、上述のとおり原則として住民税の申告書を提出する必要はありません。ただし、給与所得以外の所得が20万円以下であるため所得税の確定申告をしていない場合や、少額配当で所得税の確定申告に含めなかったものがある場合には、住民税の申告が必要とされているので注意が必要です。

なお、東日本大震災の復興財源の確保を目的とし、平成26年度から平成35年度までの10年間の個人の住民税については、均等割の税額を現行の4,000円から5,000円にすることとされています。