嬉しくない話の嬉しい話

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施します。

さて、今回のコラムですが、

私はこの職業をして約20年になります。しかし、いつになっても国税当局からの問い合わせや税務調査の連絡は、あまり嬉しいものではありません。当たり前ですね・・・。

今回はその税務調査の手続きに関するお話です。

従来、国税当局による税務調査の事前通知や調査終了の際の手続きといった税務調査手続きについて、必ずしも法令上明確な規定が置かれてはいませんでした。

そのため、その運用について、調査担当者の裁量が入り込む余地があったといえます。

調査手続きの透明性・納税者の予見可能性を高める観点から、平成23年度税制改正において、現行の運用上の取扱いを法律上明確化するため国税通則法が改正されています。

例えば、税務調査を行った結果、誤りがないことが判明したとします。その場合、国税当局はその旨を書面で納税者に通知するかどうかについて、法令上の規定がなかったため、実務的にほとんどその通知がなされていませんでした。今後はこの手続きについて、法令上規定が置かれたため、原則としてその通知が行われることになります。

日頃、色々なところに気を配って経理処理を行い、税務調査にも真摯に対応して、指摘事項なしの結果を勝ち取った経理担当者の方にとって、この是認通知は日頃の仕事ぶりが評価された通知であるといえましょう。

今般、国税庁HPに、この国税通則法の改正について、パンフレット、通達、事務運営指針、FAQが掲載されました。

「納税環境整備に関する国税通則法等の改正」について