本人交付用の源泉徴収票等にはマイナンバーの記載が不要になりました。
こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。
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さて、今回のコラムですが、
いよいよマイナンバー通知カードの発送が始まります。
事業者が作成する源泉徴収票等には税務署提出用と本人交付用の二種類があり、いずれもマイナンバーの記載をすることとされていました。10月2日に法令の改正が行われ、本人交付用についてはその記載が不要とされました。これは情報漏えいリスクや対策コスト増加に配慮したことによるものです。
ただし、本人からマイナンバーを含めて開示するよう求めがあった場合には、源泉徴収票等に記載して開示することが可能です。
具体的には次の書類について、本人交付用に限りマイナンバーの記載が不要となります。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
- 上場株式配当等の支払に関する通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座年間取引報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
*電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要です。
(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf