源泉徴収って?

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。

今回は、会社に徴収義務のある、源泉徴収をテーマにお話しします。

源泉徴収って?

会社は給与について源泉徴収する義務がある!

会社は社長や従業員に給与を支払ったら、その給与にかかる所得税を預り、本人に代わって国に納付しなければなりません。

これを源泉徴収をいいます。

国にとっては、源泉徴収によって安定財源が確保でき、税務署としても徴収事務の能率性という点で大きなメリットとなっています。

源泉徴収の義務者は?

会社や個人が人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりした場合、源泉徴収義務者になります。

源泉徴収義務者は会社や個人のほか、給与などの支払をする学校や官公庁なども該当します。

源泉徴収義務者になったときのの手続きは?

【会社や個人が、新たに源泉徴収義務者になった場合】

給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等を開設してから1ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。

【個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合】

個人事業の開業等届出書」を提出することになっているため、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は不要です。

源泉徴収が必要なもの

【給与】   

社員や役員に支払う給料、賞与など。ただし、通勤手当(電車やバス、新幹線だけを利用して通勤している場合、毎月10万円まで)など非課税所得となるものもあります。

【退職金】

社員や役員に支払う退職金

報酬・料金等

源泉徴収が必要な報酬等は、支払う相手が個人か法人かで異なります。

国税庁のHPの表を参考にしてください。

(参考)

国税庁HP No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

国税庁HP No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき

なお、よくある間違いとして、報酬等の支払先に「自分で確定申告をするので、源泉徴収しないで結構です。」と言われたため、源泉徴収をしないで支払ってしまうことがあります。源泉徴収は支払先の便宜のために行うものではなく、支払者が行なうべき義務です。源泉徴収をしなかった場合には、支払者にペナルティが課されますので注意してください。

源泉徴収の計算方法

【給与所得】

平成28年分の源泉徴収税額はこちらからご確認ください。

(参考:国税庁HP 平成28年分 源泉徴収税額表

【退職所得】

退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合で異なります。

詳細は、国税庁HP No.2732 退職金に対する源泉徴収をご確認ください。

【報酬・料金等】

主な報酬等に関する計算方法は次のとおりです。ただし、報酬等によっては、次とは異なる計算方法をする必要がありますので注意してください。

100万円以下 ・・・・・ 報酬等 × 10.21%

100万円超  ・・・・・ (報酬等ー100万円)× 20.42% + 100万円 × 10.21%

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納期

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに税務署に納めなければなりません。

なお、条件によっては毎月の納税ではなく、納税を年2回に分けてまとめて納付できる特例があります。

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納期の特例

納期の特例を適用すると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。

※【納期の特例を適用するには】

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署に提出する必要があります。

原則、申請した翌月末日に承認があったものとみなされ、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象となります。

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