「領収書をもらい忘れた!レシートでも大丈夫?」

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。

今回は知っていそうで知らない疑問、

「経費精算」についてお話ししたいと思います。

数回に分けてお話しできればと思います。

今回は領収書についてです。

経費精算(領収書編①)

「領収書をもらい忘れた!レシートでも大丈夫?」

そんな経験、おありじゃないでしょうか?

結論から言いますと、

「レシートも立派な領収書として認められます」。

税務申告において、レシートは立派な領収書として認められます。

金額しか記載されていないレシートは、だめですが、店名、日付、品名、金額などが記載された、レシートであれば、領収書として十分に通用します。

そのため、わざわざ、手書きの領収書を発行してもらう必要はない場合が多いのです。

むしろ、最近では、「手書きの領収書」よりも信頼度が高いです。

以前は、レシートに記載される情報が少なかったので、税務署は手書きの領収書を重要視していました。

しかしながら、現在は、レシートの方が税務署の印象が良いといえます。

税務調査が入った場合、「これは怪しい」と感じるような手書き領収書があると、税務署はその領収書に記載のお店に行き、店に保管されたレシートで裏付けをとるという作業を行います。

領収書に「お品代」としか書かれていない場合でも、そのお店のレシートと照らし合わせれば、実際に購入した品を確認できるからです。

品名などが記載されたレシートの方が、税務署員としては裏付けをとる手間が省けますし、企業側もあらぬ疑いをかけられずに済むというわけです。

ちなみに、レシートに「領収書」と記載されていなくても、お店のハンコが押されていない場合でも、十分有効です。

レシートに商品やサービスの詳細が書かれていれば、お金を支払った証拠になるというわけです。

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