「領収書の宛名が上様でも大丈夫?」
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今回も前回に引き続き、領収書についてです。
経費精算(領収書の宛名編)
「領収書の宛名が上様でも大丈夫?」
領収書の宛名が上様だと税務署に認められないのでは?
そのように思われている方も多いようですが、少額(その記載金額が3万円未満)の領収書や小売業、飲食店業、写真業および旅行業などの特定の業種が発行する領収書であれば、宛名がなくても税務署でも認められますので、手続き上は何の問題もありません。
支払の度に、レジで「宛名は〇〇株式会社でお願いします」という面倒なやり取りはいりません。
余談ですが、なぜ、上様と書くようになったのかというと、上様は中国語で「皇帝」を指す言葉だったとされています。
それが日本に伝来し、将軍や天皇などの地位の高い人や目上の人を指す言葉になった。
そしていつしか、一般的な敬語として定着し、領収書の宛名にも「上様」と書くようになったという説が有効なようですね。
ただし、上様でも有効というのは、あくまでも税務署に対して有効ということです。
社内規定などを設けて、
「経費として精算する場合は、レシートや領収書に必ず宛名を記入すること」
というように定める場合もあります。
これは、「上様」だと、本当に本人が仕事上の経費としての支払ったかのという事実確認がしづらいからです。
その場合は、社内のルールが優先ですね。
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