源泉徴収をし忘れたらどうなる?
こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。
当事務所では、会社設立、創業支援、創業融資等、会社経営に関わる様々なサポートを実施しています。
年末調整等の処理も終わり、少しほっとされていらっしゃる経理担当者様も多いと思います。
昨年のコラムで、源泉徴収について少しお話し致しました。
(以前のコラムを参照ください。源泉徴収って?)
その際、
「源泉徴収しなかった場合には、支払者にペナルティが課されますので注意してください。」
と書きましたが、今回、この「ペナルティ」について具体的にご説明します。
源泉徴収義務違反したらどうなる?
会社の源泉徴収義務は法律で定められています。
そのため、いくら設立したばかりの会社でも、給与を支給していたり、報酬を支払ったりしている場合には、必ず源泉徴収の義務が課せられます。
「従業員の給与なのだから、個人の税金は個人の問題では?」
「従業員が源泉徴収を嫌がったため、徴収できなかった。仕方がないことでは?」
「報酬の支払先が、自分で確定申告するから、源泉徴収しないで結構ですといってきたから、しなくて良いのでは?」
もし、そのようにお考えになられたら、それは大きな間違いです!
もし源泉徴収義務に違反したら、どうなるのか。。。。
違反した場合、源泉徴収税額を税務署に支払うのは、会社です。
義務違反に問われるのは、個人ではなく、会社なのです。
そのため、万一、従業員から徴収できなくても、会社が徴収税額を立て替えて、税務署に支払わなければならないのです。
立替のリスクを負わないよう、しっかりと徴収してください。
なお、弁護士や税理士への顧問料、作家などへの原稿料、講師への講師料などの報酬の支払いがある場合は、従業員の給与とは異なる形にて、源泉徴収が必要となります。
このように少し手間のかかる源泉徴収ですが、税理士事務所などに一任してしまえば、スムーズに行ってもらえます。
会社設立して間もないという方は、特にいろいろな疑問や不安もあると思います。
安心して、何かご質問等ありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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