東京ディズニーリゾートの優待入場券と交際費課税
こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。
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さて、今回のコラムですが、
昨日は娘と娘の友達を連れて東京ディスニーシーに行ってきました。最近オープンしたアトラクション、トイ・ストーリー・マニア!の人気はものすごく、開門直後にファストパスの発券が終了していました。運営するオリエンタルランドの業績や株価は、昨今の厳しい経済状況下においてもとても順調で、目を見張るものがあります。
さて、オリエンタルランドといえば、平成22年10月8日付で最高裁判所から注目すべき税務訴訟の判決が下されています。
オリエンタルランドが重要な取引先と判断した企業やマスコミ関係者に対して交付していた優待入場券について、そのコスト部分について交際費課税(注)を行うべきか否かで争った事案です。一審、二審と納税者敗訴で、最高裁まで持ち込まれましたが、最終的に納税者敗訴が確定しています。
(注)法人税では交際費の損金算入について限度額が設けられていて、これを一般的に交際費課税といいます。
裁判では、様々な論点について争われていますが、なかでも個人的に注目したのは、交際費課税の対象となる支出の範囲についての争いです。
交際費課税の対象となる金額について、納税者は優待入場券の製作、印刷費用のみであると主張しました。一方、国税当局は全体の売上原価のうち優待入場券に係る部分を按分計算により算出すべきであると主張し、裁判所もその主張を認めています。
交際費課税は伝統的に接待等の行為のための「具体的な支出」についてのみ対象としており、例えば接待のための施設の減価償却費やゴルフ会員権の評価損や譲渡損は交際費課税の対象とはしていません。また国税OBが執筆した書籍の中には、優待券の売上金額相当額を交際費課税の対象とすると解説しているものもあります。
このように、この判決は従来の考え方とは肌触りの違う解釈をしているように思われます。株主優待として自社施設の利用券を交付している企業も多いことから、この判決による影響は大きいといえるでしょう。