LEDランプへの取替費用

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

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さて、今回のコラムですが

いつも通っているジムが数日メンテナンス休館でした。メンテナンス明けにジムに行ったら、更衣室や通路の蛍光灯の大半がLEDランプに取り替えられていました。

法人税では、法人が有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額は、次のように取扱われています。

  • 固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額・・・資本的支出
  • 固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額・・・修繕費

修繕費であれば事業供用した事業年度の損金となりますが、資本的支出とされた場合には減価償却の手続きを通じて損金となります。よって、LEDランプの取替費用がどちらに該当するかによって、LEDランプを事業供用した事業年度の税負担が異なることになります。しかも、まだLEDランプの値段は高いため、その影響は無視できません。

国税庁はLEDランプの取替費用について、原則として修繕費として取扱われるとの見解を質疑応答事例に掲載しています。

自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて

したがって、LEDランプを取り替えた場合、事業供用年度の法人税、住民税及び事業税が軽減されることになりますので、元々照明設備の取り替えを予定している法人については、事業年度末までに取り替えを行うかどうかを検討すると良いでしょう。