改正された源泉所得税の納期の特例の納期限
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さて、今回のコラムですが、
源泉徴収義務者が徴収する所得税の納期限は原則として徴収した月の翌月10日です。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、一定の報酬・料金について徴収した所得税については、特例が設けられています。特例適用に関して必要な申請を行った上で、以下のとおり年二回にまとめて納付することが認められています。
(1) 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額・・・7月10日
(2) 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額・・・翌年1月20日
従来(2)については、下半期分を翌年1月10日に納付するという納期の特例適用者が、さらに10日延長させる届出を行った場合に限り認められていました。ところが、平成24年度税制改正により、納期の特例適用者は本来的に1月20日が納期限になることとされました。
なお、納期の特例の適用を受けていない場合には、源泉徴収義務者が12月に支払った所得から源泉徴収した所得税額について、原則通り1月10までに納付しなければならないこと、納期の特例の対象となる所得は一定のものに限られていること(例えば、作家やカメラマンに支払う報酬・料金については対象外)に注意する必要があります。