5万円までの「領収証」等については、印紙税が不要になりました。
こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。
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さて、今回のコラムですが、
3万円以上の代金を支払った際に受け取るレシートについて、収入印紙が貼付、消印されていることは良く知られています。
これは、「金銭又は有価証券の受取書」については、印紙税法上、記載金額が3万円未満のものについては非課税とされているためです。
平成25年度税制改正により、この非課税範囲が拡大され、平成26年4月1日以降に作成される領収証等については、受取金額が5万円未満のものについては非課税とされることになりました。
なお、お店の人の知識不足により、高額商品を買った際に「収入印紙を貼付しますか?」と聞かれることが稀にありますが、これは誤りです。収入印紙を貼付、消印する(印紙税を納付する)義務があるのは領収証等の作成者であるお店であって、お客がそれを選択する類のものではありません。