教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

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こんにちは、東京千代田区の都丸税理士事務所です。

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さて、今回のコラムですが、

平成25年度税制改正により、表題の非課税措置が設けられました。

今までも親などの扶養義務者が教育資金を都度負担する場合は贈与税は非課税とされていましたが、将来の教育費を一括して贈与した場合には贈与税が課されていました。

今般の改正により、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の個人が教育資金に充てるため、両親、祖父母などから一定の手続きにより贈与を受けた場合には1,500万円(学校等以外に支払う金銭については、500万円)までは贈与税が非課税となります。

すでに、信託銀行や銀行などの金融機関では、本制度に基づく商品が設計、提供されています。国税庁のHPや文部科学省のHPに制度の詳細が掲載されていますので、ご参考になさってください。

国税庁HP|「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて

文部科学省HP|教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置